規 約
フレイル予防推進会議規約
名称
第1条 本会議は、「フレイル予防推進会議」と称する。
所在地
第2条 フレイル予防推進会議は、所在地を東京都港区虎ノ門1丁目21番19号東急虎ノ門ビル3階一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会内に置く。
目的
第3条 フレイル予防のポピュレーションアプローチの重要性に鑑み、各界の代表者が会議を設置し、各界各層に向けてフレイル予防のポピュレーションアプローチの啓発と普及の活動を展開することを目的とする。
活動内容
第4条 本会議は、第3条の目的を達成するために、次の活動(以下「活動」という。)を行う。
(1) フレイルの概念及びフレイル予防のポピュレーションアプローチにおける啓発の活動
(2) 効果的なフレイル予防のポピュレーションアプローチの手法の開発と普及の活動
(3) その他フレイル予防のポピュレーションアプローチの効果の計測等フレイル予防のポピュレーションアプローチの効果的な普及のための活動
構成員
第5条 第3条に定める本会議の目的に賛同し、本事業推進に協力を表明した地方公共団体、産業関係法人等人及び有識者で、実行委員会で承認した者とする。
(参考1) 本会議の構成員は、地方公共団体及び法人については、代表責任者(団体を代表する権限を有する者)とすることを基本とする。総会への代理出席は認める。
組織
第6条 本会議に会長を置く。
2 会長は総会において選出する。
3 会長は本会議を総理する。
4 本会議に、事業運営上必要な事項について決定する実行委員会及び学術面の助言等を行うアドバイザリー委員会を置く。
5 実行委員会は、本会議に部会及び作業委員会を置くことができる。
(参考2) 実行委員会決定事項
(1) 部会として、総合調整部会、行政部会、産業部会を設置し、行政部会は、都道府県分科会及び市町村分科会を設置することができる。
(2) 行政部会の下に、作業委員会を設置する。
(3) 総合調整部会は、実行委員会での決定事項の原案を作成するとともに、各部会と各作業委員会の活動の総合調整を行う。
(4) 当分の間、実行委員会は、総合調整部会を兼ねるものとする。
(参考3) 総会、実行委員会、各部会・分科会・作業委員会は、本会議構成員が団体である場合は代理出席を認める。
(参考4) 本会議を設置する初年度(令和6年度)は、総会は年2回行うが、次年度以降は、総会は、年1回(秋を目途)開催を原則とする。実行委員会は、必要に応じ開催する。実行委員会の規模がかなり大きくなった段階で、総合調整部会メンバーを限定し、実行委員会と総合調整部会を切り離すこととなる。
事務局
第7条 本会議の業務、事務を行うため事務局を設置する。
2 事務局は一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会に置く。
3 事務局長は、一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会理事長とする。
4 事務局長は、業務を統括管理し事務局員を指揮監督する。
経費の負担
第8条 本会議の活動の経費は、事務局で負担する。
規約の変更
第9条 本規約の改定は、本会議において決議する。
解散
第10条 本会議は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 第3条の目的が十分に達成されたと判断された場合
(2) その他実行委員会によって解散の決議がなされた場合
雑則
第11条 本会議で別に定めるものによる他、本会議の運営その他に関し必要な事項は会長が定める。
令和6年7月24日
